製品等を輸出する場合には、日本の輸出入に関する法律を理解して、輸出しても問題が無いかを確認する必要があります。
特に製造業の場合、その製品が法律で規制の対象となっているかを判断する責任は、輸出者ではなく製造者にある点に注意が必要です。
そのため、まずは自社の製品が規制対象に該当するか否かを判断できるように、正しい知識を持つことが必要です。
日本で現在制定されている安全保障輸出管理の概要を理解することは、難しいことではありません。
まずはこの制度の概要と目的を把握し、その上で不明点を事前に行政機関や専門家に確認することで、法令違反などの問題発生を未然に防ぐことが可能です。
1.安全保障輸出管理とは?
安全保障輸出管理は、国際的な平和と安全の維持のため、武器・兵器そのものや、兵器の製造に転用可能な製品や技術が、大量破壊兵器の開発懸念国やテロリスト集団に渡るのを防ぐことを目的としています。
そのために、貨物(製品・素材などのハードウェア)と技術(図面・ノウハウなどのソフトウェア)のそれぞれについて、輸出に関する規制が定められています。
軍事転用の可能性があるものが規制の対象となっていますので、ゴルフクラブ用のカーボンシャフトや、特定成分の含まれている化粧品やシャンプーのような身近なものでも 対象とされているものがあります。
従って、問題は無いだろうと安易に判断するのではなく、念のため必ず専門機関に都度確認するくらいの慎重さが求められるのです。
2.安全保障輸出管理の法体系
安全保障輸出管理は、外国為替及び外国貿易法(外為法)に基づいており、経済産業省が所管しています。具体的には、下記の法体系で構成されています。
|
貨物 |
技術 |
法律 |
外国為替及び外国貿易法(外為法) |
政令 |
輸出貿易管理令(輸出令) 別表第1 |
外国為替例(外為令) 別表 |
省令 |
輸出貿易管理令別表第1及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(貨物等省令)など |
通達等 |
通達・公示・お知らせなど |
3.規制の概要
現在の安全保障輸出管理制度においては、リスト規制とキャッチオール規制の2種類の規制が定められています。
それぞれの規制のいずれか一方にでも該当する場合は、経済産業大臣への許可申請が必要となります。
つまり、これらの規制の対象となっているものは、輸出できないのではなく、輸出・提供するための許可が必要となっているのです。
・リスト規制
リスト規制は、規制の対象となる貨物もしくは技術を、下記の政令や省令等で定められています。
ここにリストアップされているものを輸出あるいは提供する場合には、経済産業大臣への許可申請が必要となります。
なお規制対象に非該当の場合は、輸出時に税関で「非該当の証明」の提出が求められます。
|
内容 |
対象となるもの |
輸出しようとする貨物が、輸出令別表第1の1〜15項に該当する場合 提供しようとする技術が、外為令別表の1〜15項に該当する場合 |
対象となる地域 |
全地域 |
・キャッチオール規制(補完的輸出規制)
リスト規制品以外のものであっても、需要者や用途によっては、輸出許可が必要となる場合が有ります。
例えば、大量破壊兵器の開発等に用いられる恐れのある場合や、需要者が経済産業省が作成する外国ユーザーリスト等に掲載されている場合等には、許可申請が必要となっています。
|
内容 |
対象となるもの |
リスト規制に該当しない全品目(但し、食料品、木材等は除く) |
対象となる地域 |
ホワイト国と呼ばれる26か国を除く全地域 |
※ホワイト国(キャッチオール規制の対象とならない国)
アイルランド、アメリカ合衆国、アルゼンチン、イタリア、英国、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、大韓民国、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、ルクセンブルク
4.罰則と行政制裁
外為法の規定に違反して、規制対象貨物の輸出又は技術の提供をした者には、以下の懲役や罰金のいずれか又は両方が課せられます。
・5年以下の懲役
・200万円以下の罰金 ただし、当該違反行為の目的物の価格の5倍が200万円を超えるときは、罰金は当該価格の5倍以下。
これらに加えて、同法に違反した者に対しては、最長3年の間、一切の輸出又は技術提供を禁ずるという行政制裁を課すことができます。
また、この規制に違反したことをニュース等で報道されたことで、信用の失墜と当該市場からの撤退を余儀なくされた企業も存在します。
適切な手続きや審査を踏まずに製品の輸出を行うことは非常にリスクが高く、企業の存続に関わる問題となり得ます。
従って、必ず事前に法令を理解して問題が無いことを確認することが、輸出取引の絶対条件です。
また、通常では考えられない好条件での取引を持ちかけられた場合には、その製品が輸出管理の対象に入っているものかどうかを慎重に確認することをお勧めします。
5.その他の注意点
日本国内に滞在する非居住者に規制技術を提供する場合には、許可の取得が必要です。
非居住者には本邦入国後6か月未満の外国人等も含まれるため、研修生の受け入れや製品開発段階での打合せ等は注意が必要です。
また、工場の海外移転を行う場合には、設備に内蔵されているプログラムや、技術者派遣による技術提供、マニュアル・図面・行程表の提供などについて、許可の取得が必要となる場合があります。
このように安全保障輸出管理制度では、広い範囲を対象とした規制が行われています。
そのため、初めて輸出を行う場合などは、企業独自で輸出規制の対象に該当するかを判断することは難しいと言えます。
それらの相談は、経済産業省、近畿経済産業局、CISTEC(財団法人日本安全保障貿易情報センター)等で受け付けてもらうことができます。
また、直接これらの機関に相談しなくても、中小企業支援を行っている中小企業診断協会や商工会等の団体を通じて相談することも可能です。
参考文献:
経済産業省 ホームページ
http://www.meti.go.jp/
CISTEC(財団法人安全保障貿易情報センター)ホームページ
http://www.cistec.or.jp/
※このページの内容は、社団法人中小企業診断協会奈良支部のホームページに掲載されたレポートの内容を、再編集したものです。
|